Vol. 23 新しい公益法人会計基準を採用する場合の指定寄附資金の開示について
控除対象財産である指定寄附資金に関し、認定規則36条5項1号2号により下表の左欄各号イからヘの事項(以下「指定寄附資金開示事項」という)を記載した書類の備置き・閲覧等を行うことが求められている。
また、認定規則46条3 項により、指定寄附資金開示事項が財務諸表に記載されている場合には、重ねて書類を作成することは要しないとされている。すなわち、財務諸表に指定寄附資金開示事項が全て記載されていれば、指定寄附資金に関する書類の作成等は不要となる。
公益法人会計基準(令和6 年12月内閣府公益認定等委員会)に基いて財務諸表を作成する場合、財務諸表における指定寄附資金の内容及び残高に関する開示として、「使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高」の注記(公益法人会計基準32項)、「指定純資産の内訳と増減額及び残高」(公益法人会計基準50項)、「指定純資産のうち指定寄附資金の受入年度別残高及び支出見込み」の注記(公益法人会計基準51項)、そして財産目録(または注記(資産及び負債の状況)。公益法人会計基準31項、80項)での明示が求められている。
これらの注記等の様式例は、公益法人会計基準の運用指針(令和6年12月内閣府公益認定等委員会)に示されている「使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高」の注記等が、指定寄附資金開示事項を全て取り上げているわけではないため、認定規則46条3項を適用し財務諸表での開示をもって、指定寄附資金に係る書類の作成等を省略する場合には、以下に記載例①及び②として示す通り、当該様式例をベースとしつつも、財務諸表の記載に当たって工夫が必要となる。
⑴ 認定規則36条5項1号 広く一般に募集されたものである場合について
ハ(受け入れた財産の合計額)、ホ(募集に係る財産の使途として定めた内容)、ヘ(金銭以外のものがある場合のその金銭以外のものの内容)については、運用指針の様式に則って記載することで充足されるが、イ(広く一般に募集されたものである旨)、ロ(募集期間)及びニ(募集の方法)については、運用指針の様式や記載上の留意事項等では触れられていないため、財産目録(または「資産及び負債の状況」の注記)の使用目的等欄に追加的な記載をする等の工夫が必要となる(以下の【記載例①】内の下線参照)。
【記載例①】
⑵ 認定規則36条5項2号 広く一般に募集されたものではない場合について
同様に、イ(当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(国若しくは地方公共団体又はこれの機関である場合にはこれらの名称))、ハ(受け入れた財産の合計額)、ニ(当該財産を交付した者の定めた使途の内容)及びホ(金銭以外のものがある場合の金銭以外のものの内容)については、運用指針の様式に則って記載することで充足されるが、ロ(受入日)については、財産目録(または「資産及び負債の状況」の注記)の使用目的等欄に追加的に記載することが考えられる(以下の【記載例②】内の下線参照)。
【記載例②】
文責●内閣府公益認定等委員会事務局
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