第3回 どんな使い方の可能性があるのか?
2026年05月31日
岡本仁宏
(おかもと・まさひろ 関西学院大学名誉教授) 今回は、特に公益法人にとって、より具体的にどんな使い方の可能性があるのか、考えていくことにしよう。
とはいえ、従来の制度の実例はあるが、改正法施行後の認可事例は執筆時点では出ていない。事例は改正前のものに限定されざるを得ない。したがって、制度的な可能性を踏まえて語ることにしよう。
なお、公益法人にとって公益信託の参入障壁は他の法人や個人より低い。というのは、認定手続や定期提出書類の提出、財務三基律など知識経験の蓄積がある。これは決定的に有利な条件である。
他方、寄付の受入れなどのスキームとしては税法上すでに法人が受けている以上の優遇を受けるわけではなく、かつ余分な手続負担や委託者対応が必要になる点では、メリットがない。
(おかもと・まさひろ 関西学院大学名誉教授) 今回は、特に公益法人にとって、より具体的にどんな使い方の可能性があるのか、考えていくことにしよう。
とはいえ、従来の制度の実例はあるが、改正法施行後の認可事例は執筆時点では出ていない。事例は改正前のものに限定されざるを得ない。したがって、制度的な可能性を踏まえて語ることにしよう。
公益法人にとっての公益信託
実は①公益法人が公益信託を使う、という文脈だけでは公益法人にとっての公益信託の意味は尽くせない。少なくとも、②公益法人と公益信託とが競合する文脈、③公益法人と公益信託とが相互移行する文脈なども考える必要がある。なお、公益法人にとって公益信託の参入障壁は他の法人や個人より低い。というのは、認定手続や定期提出書類の提出、財務三基律など知識経験の蓄積がある。これは決定的に有利な条件である。
他方、寄付の受入れなどのスキームとしては税法上すでに法人が受けている以上の優遇を受けるわけではなく、かつ余分な手続負担や委託者対応が必要になる点では、メリットがない。
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