Vol. 24 理事会の決議の省略等について
理事会における「みなし決議」とは
公益社団・財団法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」といいます。)第96条、第197条)。いわゆる「みなし決議」と呼ばれるものです。
決議省略の趣旨と定款の定めの必要性
この規定は、議決権を行使できる理事の全員が決議の目的となる事項に関する提案に同意の意思表示をし、かつ、監事も当該提案に異議を述べない場合は、会議を開催しなくても各理事及び監事が当該提案を決議することについて十分な意思表示を行っているものと認められることに加え、当該提案に全員が賛成であるとすると、理事会による意思決定において最も重要な要素である討議を省略することによる理事会の形骸化という弊害が生じるおそれが少ないことから設けられたものであると考えられます。また、あらかじめ定款の定めが必要とされるのは、討議を省略するという理事会制度の重大な例外を認めるものであることがその理由であると考えられます。この点、社員総会や評議員会でも、その決議の省略が認められているところ、これらに関する定款の定めは必要とされていません(法人法第58条第1項、第194条第1項)。
報告の省略とその制限
理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、上記の理事会の決議の省略と同様に、当該事項の理事会への報告を省略することができます(法人法第98条第1項、第197条)。ただし、3か月に1回以上や毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上行う必要のある、代表理事や業務執行理事による職務執行状況の報告については、省略することができません(法人法第98条第2項、第197条)。実開催する理事会においてこの報告を行わなければならない点については、十分に留意する必要があります。
文責●内閣府公益認定等委員会事務局
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