PFSは非営利法人にとってチャンスとなるのか
―成果主義がもたらす官民連携の新しいかたち―
2026年09月30日
吉田忠彦
(よしだ・ただひこ 大阪経済法科大学教授・近畿大学名誉教授)
(よしだ・ただひこ 大阪経済法科大学教授・近畿大学名誉教授)
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目 次
Ⅰ 成果連動支払いという考え方
1 PFSの概要と従来制度の委託制度
PFSと呼ばれる手法が行政や非営利法人周辺で注目を集めている。PFSは「Pay For Success」の頭字語で、文字通りには「成功への支払い」といった意味であるが、総務省などのホームページでは「成果連動型民間委託契約方式」といった訳語がつけられている。ここでの支払い手は国や地方自治体であり、受け手は民間事業者である。これまで行政が民間事業者に対して補助金や委託費という形で支払っていたものを、事業の成果に連動させて支払う形に転換することを目指した手法である。従来の行政の民間事業者への支払い方法は、事前に行政の方で事業の内容やそれに関する費用等を見積った上で、それらの詳細を仕様書として示し、競争入札にかけ、それに対して事業者が請負金額の見積りを入れて入札し、最も金額の安い事業者が落札するという形であった。
あるいは、入札する事業者が少なく妥当な競争が見込めない場合や、特殊な技術等を要する事業などで、特定の事業者に発注せざるを得ないという場
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