令和6年会計基準では表示されなくなった従来の特定資産の処理方法の提案について
2026年09月30日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】 私は、公益財団法人の経理担当です。当法人では現在、平成20年会計基準を適用しています。貸借対照表上、固定資産に基本財産(株式)と多額の特定資産(普通・定期預金)を計上していますが、令和6年会計基準では、貸借対照表上、基本財産や特定資産は表示されず投資有価証券や現金預金で表示することになり、さらに、ワンイヤールールで流動資産と固定資産に区分されると聞きました。すると、従来の特定資産は全て流動資産の現金預金として表示されることになります。使途の制約のある預金と使途の制約のない預金の区別もありません。使途を指定していただいた寄付金等の提供者に有用な情報を提供できる方法があれば、ご教示ください。 【回答】 平成20年基準までの会計基準では、現金預金であっても基本財産や特定資産として保有している場合には、固定資産の基本財産及び特定資産にその積立目的が分かる科目で表示されていますが、令和6年基準では基本財産及び特定資産の表示はなくなり、現金預金のみの科目で、ワンイヤールールで流動資産か固定資産に表示すること
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】 私は、公益財団法人の経理担当です。当法人では現在、平成20年会計基準を適用しています。貸借対照表上、固定資産に基本財産(株式)と多額の特定資産(普通・定期預金)を計上していますが、令和6年会計基準では、貸借対照表上、基本財産や特定資産は表示されず投資有価証券や現金預金で表示することになり、さらに、ワンイヤールールで流動資産と固定資産に区分されると聞きました。すると、従来の特定資産は全て流動資産の現金預金として表示されることになります。使途の制約のある預金と使途の制約のない預金の区別もありません。使途を指定していただいた寄付金等の提供者に有用な情報を提供できる方法があれば、ご教示ください。 【回答】 平成20年基準までの会計基準では、現金預金であっても基本財産や特定資産として保有している場合には、固定資産の基本財産及び特定資産にその積立目的が分かる科目で表示されていますが、令和6年基準では基本財産及び特定資産の表示はなくなり、現金預金のみの科目で、ワンイヤールールで流動資産か固定資産に表示すること
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