Q.宿泊手配業務の収益事業該当性
2020年11月14日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.宿泊手配業務の収益事業該当性
当財団は、昨年、創立20周年の記念パーティを開催し、開催経費の大部分は財団の予算から拠出しました。また、遠方からの出席者のために、当財団において会場のホテルと交渉を行い、宿泊の手配も行いました。ここで、宿泊を希望する出席者の方からは、所定の金額を預り、当財団が一括して精算をすることとしましたが、最終的には、ホテルから、いわゆるボリュームディスカウントを受けたため、この宿泊の手配に関しては、預り金とホテルへの実際の支払額との差額が生ずることとなりました。宿泊者にディスカウントされた金額を返還することも考えておりますが、このまま、雑収入等として処理した場合、収益事業として課税されることになるのでしょうか。また、このような事業は、
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