第7回:遊休財産保有制限について
2020年11月09日

出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 遊休財産規制を理解する近道
今回のテーマは、財務三基準のひとつ、遊休財産規制です。遊休財産は、認定法第16条第2項において以下のように定義されています。【認定法第16条】 (遊休財産額の保有の制限)
2 前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。※ 赤字は筆者(以下、同じ)
つまり、総資産から負債を控除した純資産から、拠出者の指定、事業計画、財産の使用収益状況などにより
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