個別労働紛争解決のための制度

吉田善彦
(社会保険労務士)


 労働者と事業主との間で紛争が生じ、自主的に解決できない場合、どのような解決のための制度がありますか。 個々の労働者と事業主との間の紛争を個別労働紛争と呼んでいます。多くの解決のための制度がありますが、行政の制度である労働局のあっせんを中心に概観してみましょう。

1 労働局のあっせん等の制度

 平成13年7月に制定された個別労働関係紛争解決促進法に基づき、同年10月から全国の都道府県労働局で、総合労働相談、助言・指導、あっせんの3つが組み合わされて運営され、個別労働紛争の解決が図られています。いずれも無料で利用できます。
 総合労働相談は、労働者、事業主から持ち込まれたあらゆる労働問題に関する相談に応じ、関連する法令・判例等の情報提供を行います。最近少しずつ減少傾
                           

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