【理事・監事・会計監査人Q&A 精選100】42回
2020年05月15日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)
第2部 監事
5 監査実務その他
Q88 【監事監査規程(監事監査実施基準)の制定と逐条解説】(略)〔A88〕
(理事会等への出席・意見陳述)
第5条 監事は、理事会及びその他の重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
2 監事は、前項の会議に出席できなかった場合には、審議事項についての説明を受け、議事録、関係資料等の閲覧を求めるものとする。
〔解説〕
⑴ 理事会への出席・意見陳述
一般法人法101条1項(法197条)は、「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない」と規定しています。この規定は、監事の理事会の出席義務と
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