【理事・監事・会計監査人Q&A 精選100】43回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)

第2部 監事

5 監査実務その他

 【監事の独任制と監事間の協議】
Q 89 監事の独任制とはどういう意味ですか。また監事が複数いる場合、相互の協議関係はどうなっているのですか。〔A89〕

1 監事の独任制

⑴ 独任制の意味
 監事は、その権限の行使につき誰にも妨げられません。監事は、1つの法人に複数置かれていたとしても、ひとり一人が独立した存在・機関であり、相互に干渉されることなく、それぞれの監事が個人の意思決定に基づいて職務を執行し、監査意見を表明します。法令・定款違反の有無に関する調査について、多数決による判断は馴染まないからであると解されています。このような仕組みを、監事の独任制と言います。
 監事が単独で行使する権限・
                           

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