Q.退職後嘱託となる役員に対する退職金の支給
2020年05月14日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.退職後嘱託となる役員に対する退職金の支給
当財団(非営利型法人)の専務理事は、今回の理事任期満了をもちまして退任となりますが、新規で立ち上げた収益事業が軌道に乗るまで、嘱託として残ってもらうことを考えております。規程に従いまして、所定の退職金を支給することになりますが、これは、税務上、問題ないでしょうか。以前、常勤の役員が非常勤の役員となった場合には、退職金の支給が認められていたと記憶しておりますが、最近、この取扱いが厳しくなったようにも伺いました。
当財団には、嘱託職員に対しては退職金を支給する制度がありませんので、当財団の手続き上は、今回の理事任期満了の時点で退職金を支給することが正当なものと考えています。あるいは、税務上の取扱いに合
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