裁決・判決に学ぶ租税実務[27]人格のない社団等③

永島公孝
(税理士)

はじめに

 前回は、民事実体法上における人格のない社団を、租税法で認めることができるか否かについて争った「熊本ねずみ講事件」をご紹介しました。
 ねずみ講主宰者である天下一家の会・第一相互経済研究所所長・内村健一氏と第一相互経済研究所が別人格なのか、それとも内村氏と第一相互経済研究所は同一なのかを争点に、平成8年熊本地裁判決と平成11年福岡高裁判決で、その社団性の判断が分かれました。その後、福岡高裁が下した社団性の否定を不服として、被告である課税庁が最高裁判所に上告します。この事件は、下級審(昭和59年熊本地裁)→控訴審(平成2年熊本高裁)を経たのち、内村氏の破産管財人による訴訟として、下級審(平成8年熊本地裁)→控訴審(平成11年福岡高裁)→上告審(平成16年最高
                           

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