公益目的事業の内容の変更に伴う変更認定申請の留意点
2020年01月21日

遠島敏行
(とおしま・としゆき 公認会計士)【質問】当公益財団法人は、公益目的事業(公1)として、「児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業」(認定法2条4号別表7)を運営しております。この度、事業をより充実させるために、「親子で参加する①トンボ採り体験、②バードウォッチング」等のネイチャーウォッチング事業を追加して、平成28年4月1日から準備を開始し、同年6月1日から実施する計画です。この場合に変更認定の申請が必要か否かお尋ねいたします。なお、既存の事業については、これまで内閣府から公表されている「公益目的事業のチェック・ポイント」でいうところの「⒀助成(応募型)」、「⒁表彰、コンクール」、「2 上記の事業区分に該当しない事業」の3項目を定期提出書類に記載していました。したがって、当該変更は「2 上記
(とおしま・としゆき 公認会計士)【質問】当公益財団法人は、公益目的事業(公1)として、「児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業」(認定法2条4号別表7)を運営しております。この度、事業をより充実させるために、「親子で参加する①トンボ採り体験、②バードウォッチング」等のネイチャーウォッチング事業を追加して、平成28年4月1日から準備を開始し、同年6月1日から実施する計画です。この場合に変更認定の申請が必要か否かお尋ねいたします。なお、既存の事業については、これまで内閣府から公表されている「公益目的事業のチェック・ポイント」でいうところの「⒀助成(応募型)」、「⒁表彰、コンクール」、「2 上記の事業区分に該当しない事業」の3項目を定期提出書類に記載していました。したがって、当該変更は「2 上記
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