公益目的事業への利益繰入計算と別表A ⑶の書き方ガイド
2019年12月06日

大貫 一
(おおぬき・はじめ 金沢星稜大学教授・公認会計士)
(おおぬき・はじめ 金沢星稜大学教授・公認会計士)
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目 次
収支相償の計算において必要な収益事業、その他事業の利益を公益目的事業財産へ繰り入れる額を計算する手順について、別表A⑶の記載とともに解説する。
はじめに
昨年の本誌12月15日号において、財務三基準に関連した別表の解説を行いましたが、その際は、「特定費用準備資金・資産取得資金」の解説に関するものであった事や紙幅の関係もあって、一部の別表については触れることができませんでした。そこで今回は、「収益事業等の利益から公益目的事業財産への繰入額の計算」を行うための書類である別表A⑶について特に解説したいと思います。なお、本稿の意見に属する部分は、全て筆者の個人的な見解によるもので、筆者が所属した、また、現在所属している組織の見解には関わりのないことをお断りしておきます。
Ⅰ 公益目的事業の収支相償規定
公益法人の行う事業のうち、公益目的事業については、原則として、費用を上回る収益を得てはならないとされています。【認定法第14条】
公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。そうすると、公益目的事業の財産は、何の手当ても行わないと徐々に減って行くことになります。一方で、公益目的事業以外の事業(収益事業、その他事業)で利益を得ることは、法人の自由です。
したがって、公益目的事業を運営するに当たっては、収益事業などで得た利益を利用することが、制度上、期待されていることになります。また、公益法人には、この期待を反映した法人税法上の恩典が付与されています。
別表A⑶で計算する内容は、法人税法の寄附金の規定と極めて関係の深いものです。そこで、別表
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