【NEWS】熊本地震で定期提出書類が免責

 4月14日に発生した平成28年熊本地震を受け、内閣府は、先月18日、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、公益法人の定期提出書類、一般法人の公益目的支出計画実施報告書等の提出や、合併・解散の届出などの不履行に係る行政上及び刑事上の責任を、本年7月29日まで免責することとした。
 以下に、内閣府から公表された、免責の対象となる事項の一覧等を抜粋して掲載するので参照されたい(編集部)。
平  成  28 年  5 月 18 日
内閣府大臣官房公益法人行政担当室
「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し
適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の
                           

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