裁決・判決に学ぶ租税実務[30]支部に纏わる問題
2020年05月08日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
法人は、事業活動を同一地域のみならず、他の地域・県においても活動する場合があります。このとき法人は、活動拠点として支部と称する組織を本部より「後」に設置します。しかし逆に、支部と称する組織が「先」に存在し、本部が後に設置される場合があります。この場合とは、各地域に同様の活動をする団体が既にあるため、本部を後に設置したという場合です。一般的に支部と称する組織の実態、会計処理については、情報がほとんど外部に公開されていません。支部と称する組織を「従たる事務所」として登記が行われている場合や、本部の財務諸表等として会計単位が確認できる場合には、把握は可能ですが、登記等がなされておらず、情報が公開されていない場合は、実情が把握しにくいのが現状です。したがって
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