法人会計区分を省略する場合の方法と留意点

村山秀幸
(むらやま・ひでゆき 公認会計士・税理士)
  • CATEGORY
    • 会計実務
  • 対象法人格
    • 公益法人・一般法人
  • 対象職位
    • 管理職・職員
目  次
昨年、内閣府から公益目的事業のみを行う法人は法人会計区分を省略できる旨が公表されたが、具体的にどのようにP/L内訳表等を作成すれば良いのだろうか。

はじめに

 公益法人において、公益目的事業のみ限定で実施している(収益事業等を実施していない)法人(以下、「公益目的事業限定法人」という。)は多い。例えば、全国に1,300程度と思われるシルバー人材センター(大部分が公益法人)は、大部分が公益目的事業限定法人と想定される。また、病院等を経営している公益法人においては、収益事業等を行っていない法人も多いと思われる。
 このような公益目的事業「限定」法人の具体的な経理実務に関しては、まだ本誌においても纏まった記事として掲載されたことがなく、また、昨

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