法人会計区分を省略する場合の方法と留意点
2019年12月02日
村山秀幸
(むらやま・ひでゆき 公認会計士・税理士)
昨年、内閣府から公益目的事業のみを行う法人は法人会計区分を省略できる旨が公表されたが、具体的にどのようにP/L内訳表等を作成すれば良いのだろうか。(むらやま・ひでゆき 公認会計士・税理士)
はじめに
公益法人において、公益目的事業のみ限定で実施している(収益事業等を実施していない)法人(以下、「公益目的事業限定法人」という。)は多い。例えば、全国に1,300程度と思われるシルバー人材センター(大部分が公益法人)は、大部分が公益目的事業限定法人と想定される。また、病院等を経営している公益法人においては、収益事業等を行っていない法人も多いと思われる。このような公益目的事業「限定」法人の具体的な経理実務に関しては、まだ本誌においても纏まった記事として掲載されたことがなく、また、昨年内閣府から公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」において、「公益目的事業のみを行う法人が、財務状況から法人会計区分を作成する必要がない場合には、(中略)同区分の作成を省略できる」と、公益目的事業限定法人に限り、正味財産増減計算書内訳表の法人会計区分の義務付けが緩和される取扱いが定められ、公表されたことから、筆者は法人類型のひとつとしての公益目的事業限定法人を独自に記事として採り上げる必要があると考えていた。そこで本稿では、公益目的事業限定法人の具体的な経理実務に関して記述することとする。
なお、文章内の記述や意見は、すべて筆者の責任に帰すべきであり、誤りなどがあれば、ご指摘をいただければ幸いである。
公益目的事業限定法人の特別な取扱い
計算書類の作成
公益法人は、決算関係書類である計算書類(貸借対照表及び損益計算書)、事業報告、附属明細書、財産目録を作成しなければならない(一般法人法12月刊公益オンラインとは
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