公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の概要
2020年05月01日
奥谷 績
(おくたに・いさお 日本公認会計士協会非営利法人委員会・非営利監査保証専門部会専門委員)
(おくたに・いさお 日本公認会計士協会非営利法人委員会・非営利監査保証専門部会専門委員)
- CATEGORY
- 会計・収支計算書・監査
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
はじめに
日本公認会計士協会から、平成28年1月26日に非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」が公表された。当研究報告では、公益社団(財団)法人(以下、「公益法人」という。)・一般社団(財団)法人(以下、「一般法人」という。)が、財務諸表とは別に作成する収支計算書に対して、公認会計士等による監査を受けることができるとされている。
そこで本稿では、公益法人・一般法人が収支計算書を作成し、収支計算書に対して公認会計士等による監査を受けるために必要となる事項などを纏め、解説することとする。
Ⅰ 収支計算書の作成
旧民法第34条に基づき設立運営されていた社団・財団法人(以下、「旧制度の公益法人」という。)においては、平成20年12月1日以降、同日より施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般社団・財団法人法」という。)、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以下、「認定法」という。)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」という。)に基づき運営されている。そしてこの新制度を踏まえた会計基準が、平成20年4月11日に内閣府公益認定等委員会により「公益法人会計基準」(平成21年10月16日改正)(以下、「平成20年基準」という。)として現在、定められている。平成20年基準では、財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書
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