第10回
【Q20】社員の議案通知請求権の「議案の要領」と記載内容の程度
【Q21】社員総会(評議員会)の招集手続等に関する検査役の制度
2019年09月26日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A20(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 議案の要領の通知請求権
社員の社員提案権には、議題提案権(法43条)と議案提案権(法44条)がありますが、このうち、議題提案権が行使された場合には、法人は当該社員が提案した議題を社員総会招集通知に記載・記録しなければなりません(法39条4 項)。また、理事会設置法人でない一般社団法人において、社員が自己が議決権を行使することができる議題について議案を提案する場合に、「議案の要領」を招集通知(法39条2 項〔書面・電磁的方法によって議決権を行使できる場合〕又は3 項〔社員の承諾を得て電磁的方法により社員総会の招集通知を発する場合〕の通知をする場合にあっては、その通知)に記載・記録することを、社員総会の日の6 週間前までに(法45条1 項本文)、理事会設置
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