2回目以降の立入検査における実務上の留意点 ―事例で学ぶ事前対策から指摘後の対応まで―
2019年09月06日
髙橋雄一郎
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士・宮城県公益認定等委員会委員士)
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士・宮城県公益認定等委員会委員士)
- CATEGORY
- 法人運営、立入検査、監督
- 対 象
- 公益法人(一般法人)
目 次
はじめに
移行期間終了後、立入検査が本格的に実施され、既に一度立入検査を受けた法人がほとんどだと思われます。そして「立入検査の考え方」(平成21年12月24日〔平成26年5月一部改定〕内閣府)に従い、概ね3年を目途に全ての法人が一巡するようにスケジュールを組んでいることを考えると、そろそろ2回目の立入検査の時期が来ているといえます。2回目の立入検査になると1回目と何が違うのか、特別な対策を講じた方がよいのか等、不安に思われる法人の担当者もいるかも知れません。
2回目の立入検査では、検査官が前回と同じということはほとんどありません。検査官の知識量や解釈によって指摘される内容に若干の違いがあるかも知れませんが、立入検査でポイントとされる点は1回目と大きな違いはないはずです。なぜなら検査の目的が常に同じだからです。
したがって2回目の立入検査においてもどのような点がポイントとなるかについては、立入検査の目的から理解することができます。目的を理解すれば立入検査は恐れるに足りません。
本稿を参考に立入検査の目的について、改めて確認し、検査に備えるとともに検査を上手に活用し、適切な法人運営を確かめる良い機会にしていきましょう。
Ⅰ 公益法人・移行法人が行政庁により監督される背景
「公益認定等委員会の活動状況 平成25年度」(内閣府公益認定等委員会)には「認定法は、公益法人に対して、民間による公益を担う主体として自己規律及び適正な事業実施を期待し、また前提としている。このために、公益法人においては、理事、監事等の公益法人の各月刊公益オンラインとは
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