【公益法人・一般法人運営実務110番】第14回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A28

1 一般法人法59条・195条の趣旨

 一般法人法59条・195条は、「理事が社員(評議員)の全員に対して社員総会(評議員会)に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会(評議員会)に報告することを要しないことにつき社員(評議員)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会(評議員会)への報告があったものとみなす。」と定めています。
 これらの条文は、社員総会(評議員会)への報告事項が社員全員(評議員全員)に通知されていることを前提に、社員全員(評議員全員)の同意があれば、当該報告事項を社員総会(評議員会)に通知する必要がないことを定め、いわば一般法人法58条(法194条)の書面等による決議制度を補充するものと解する
                           

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