第14回
【Q28】社員総会(評議員会)への報告の省略
【Q29】提供・提出の意味
【Q30】定時社員総会(定時評議員会)の招集手続と計算書類等の備置きとの関係
2019年08月19日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A28(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 一般法人法59条・195条の趣旨
一般法人法59条・195条は、「理事が社員(評議員)の全員に対して社員総会(評議員会)に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会(評議員会)に報告することを要しないことにつき社員(評議員)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会(評議員会)への報告があったものとみなす。」と定めています。これらの条文は、社員総会(評議員会)への報告事項が社員全員(評議員全員)に通知されていることを前提に、社員全員(評議員全員)の同意があれば、当該報告事項を社員総会(評議員会)に通知する必要がないことを定め、いわば一般法人法58条(法194条)の書面等による決議制度を補充するものと解する
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