第17回
【Q36】評議員の資格制限
【Q37】評議員の権限と責任・義務
【Q38】評議員の使用人との兼職禁止
2019年08月01日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A36(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 評議員の資格等に関する規律
一般財団法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従うとされています(法172条1項)。⑴ 評議員の資格等
評議員の資格については、理事及び監事の資格要件に関する規定が準用され、次に掲げる者は、評議員になることができないとされています(法173条1項・65条1項)。
① 法人(法65条1項1号)② 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者(法65条1項2号)③ 一般法人法若しくは会社法の規定に違反し、又は民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法若しくは破産法に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日か
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