収益事業決算と法人税の申告及び会計ソフト利用上の留意点
2018年12月26日

法人税申告書は事業年度終了後2 か月以内に税務署に提出しなければならない。そのためには会計ソフト・申告書作成ソフトの設定が何より肝要だ――。
橋本俊也
(はしもと・としや 税理士)
(はしもと・としや 税理士)
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- 税務解説、法人税申告書、会計ソフト
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目 次
はじめに
公益社団・財団法人のうち、公益目的事業以外の事業で法人税法上の収益事業を行っている場合は、法人税の確定申告書を提出しなければならない。また、非営利型法人の要件に該当する一般社団・財団法人のうち、法人税法上の収益事業を行っている場合は、法人税の確定申告書を提出しなければならない。こうした公益法人及び非営利型法人(以下、公益法人と非営利型法人を総称して「公益法人等」という。)は、法人税が課税される「収益事業」と法人税が課税されない「非収益事業」の2 つに区分しなければ法人税の確定申告書を作月刊公益オンラインとは
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