ダラダラ残業をしている職員に懲戒処分は可能か?
2018年12月19日
島﨑髙偉
(中小企業診断士)
(中小企業診断士)
仕事量が特段多いわけではないのに、飛び抜けて時間外労働が多い職員がいます。管理者も注意するのですが改善できません。時間外勤務手当の支給の停止や、懲戒処分をして反省を促したいのですが、可能でしょうか。
1 結論
労働基準法(第37条)は「法定時間を超え、または休日に労働させた場合は割増賃金を支払わなければならない」と定めています。したがって、原則としてはダラダラと仕事をしているように見えても、法定外時間の労働には割増賃金を支払わなければなりません。また、一定の要件を満たしていれば懲戒処分の対象にできます。しかし、最も大事なことはダラダラと残業させないこと、無駄な残業を減らすことです。
2 ダラダラ残業が生まれる理由と対策
時間外労働の多くは所定労働この記事は有料会員限定です。