マタハラ裁判の最新判決とその影響

吉田善彦
(よしだ・よしひこ 特定社会保険労務士)


いわゆるマタハラ裁判で、画期的な判決があったと聞きました。今後、どのような点に留意すべきですか。  最近、妊娠による軽易な業務への転換に際して行われた降格が違法か否かを争った裁判がありました。事実の概要、裁判の経過を含め、その留意点を説明します。

1  事実の概要

 原告Xは、平成6 年に被告Y病院との間で理学療養士として無期労働契約を締結してリハビリ科に配属されました。リハビリ科は病院内で業務を行う病院チームと、それより身体的負担が大きいとされる患者宅を訪問して業務を行う訪問チームに分かれていました。平成16年、Xは病院チームの副主任に昇格しました。その頃、Xは第1 子を妊娠し、平成18年に産休と育休を終えて復帰後、副主任として病院チームから訪問チームに異動

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