【解説】公共施設等運営権で何がどう変わるのか
2018年11月21日
内藤 滋
(ないとう・しげる 弁護士)
木田翔一郎
(きだ・しょういちろう 弁護士)
(ないとう・しげる 弁護士)
木田翔一郎
(きだ・しょういちろう 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・公共施設・指定管理者
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 運営権制度の制度概要と指定管理者制度との異同
- • 運営権制度の概要
- • 指定管理者制度との異同
- • 指定管理者制度との併用
- Ⅱ 分離・一体型事業スキーム
- Ⅲ 第三セクターの事業再生への運営権の活用
- まとめ
はじめに
公共施設等運営権(以下、「運営権」という。)は平成23年の「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下、「法」という。)の改正により導入された。運営権は指定管理者制度と類似しているが、より民間事業者の裁量や権限が強化されたものであり、まさに地方創生の切り札と言っても過言ではない。これまでのところは、関西国際空港、仙台空港といった超大型の案件への利用が中心ではあるが、その制度の対象はそれらのような多額の収入を上げることのできる施設にとどまらず、むしろ、現在までのところギリギリ黒字で運営できている、あるいは赤字であるものの創意工夫によって運営を改善できれば黒字化できる施設こそ、運営権制度の利用を検討すべきもの
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