【解説】全法人が適用対象!! 改正個人情報保護法への対策⑶
2018年11月21日
熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
(くまがい・のりかず 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・ガバナンス・情報管理
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- 改正個人情報保護法への対応
- •個人情報の取得(前号の続き)
- 利用目的の通知又は公表 他
- •個人情報の第三者提供
- 利用目的との関係
- 個人データの第三者提供
- 第三者提供に関するオプトアウト
改正個人情報保護法への対応
(承前)◆利用目的の通知又は公表
【本人から直接書面等により取得する場合】
個人情報の取得ルートは様々である。公開されている情報を取得する場合もあれば、本人から口頭で伝えられることによって取得する場合もある。このうち、個人情報取扱事業者が、本人から直接に、契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない(法18条2 項)。すなわち、この場合には、個人情報の利用目的を公表しているだけでは足りず、「利用目的の明示」が必要になる。
「書面(電磁的記録を含む。)」は、申込書、契約書、アンケートハガキ、
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