Q.理事の構成割合の非充足状態を是正する場合の「相当の期間」
2018年08月30日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.理事の構成割合の非充足状態を是正する場合の「相当の期間」 当社団においては、迅速な意思決定を行うことができる体制を整えるという趣旨で、理事については5名を定員としております。理事の員数が少ないことで、以前より非営利型法人に係る要件のうち理事の構成割合に関する要件に最も注意を払うべきものとして考えておりましたが、昨年の役員改選に際してこの点を忘失してしまい、最近になって理事の構成割合に関する要件を充足しない状態にあることに気づきました。
早速に、臨時の総会を開き、理事の交代を行うこととしますが、問題は、すでに新しい事業年度に入ってしまったことです。この場合、当社団は、やはり、昨年の役員改選後、今回理事の交代が完了するまでの間は、普通法人たる一般社団法人に該当するものと
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