[54]退職と同視しうる「特別な事実関係」
2018年05月24日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
前回ご紹介した判例(最高裁昭和58年9月9日第二小法廷判決〔民集37巻7号962頁〕)は、退職所得について判断したリーディングケースと解釈されています。今回も退職所得をめぐる判例をご紹介して、退職所得について解説していきます。
Ⅰ 「特別な事実関係」があるときは退職所得
誌面の都合上、事案の詳細は割愛しますが、昭和58年12月6日第三小法廷での最高裁の判決(判例時報1106号61頁)は、前回の最高裁昭和58年9月9日第二小法廷の判決において明らかとなった退職所得の3つの判断基準を引用した上で、更に「これらの性質を有する給与」の判断につき、次のような特別な事実関係がある場合は退職所この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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