変更認定・認可と届出で済む場合の判別方法
2018年06月28日

大野秀二
(おおの・しゅうじ 公認会計士)
(おおの・しゅうじ 公認会計士)
- CATEGORY
- 法人運営・変更認定・変更認可
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 変更認定・認可・届出制度の概要
- 1 公益法人
- 2 移行法人
- Ⅱ 事業の内容の変更における基本的な考え方
- Ⅲ 事業の内容の変更の手続判別方法
- 1 公益目的事業の統合・再編
- 2 公益目的事業の追加・変更
- 3 公益目的事業の廃止
- 4 公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合
- おわりに
はじめに
公益法人が行う公益目的事業及び収益事業等は、認定法等の関係法令に定められた条件を満たすかどうかについて予め行政庁の認定を受けたものである。移行法人の実施事業等についても同様に行政庁の認可が必要とされている。それにより、公益法人はその活動を通じて不特定多数の者の利益の増進に貢献することが期待されるし、移行法人については公益目的支出計画の適切な遂行が期待されるものである。そして、認定又は認可後に不可避的に生じる変化に対応するため、変更認定・認可又は届出の制度が定められているのであるが、特に事業の内容の変更については、判断が困難なケースが往々にして発生する。
そこで、本稿では変更認定
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