『収益認識に関する基準』が公益・一般法人に与える影響
2018年07月26日
笠田朋宏
(かさだ・ともひろ 公認会計士・税理士)
(かさだ・ともひろ 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計・収益認識基準
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
はじめに ~ステップは5つ~
「実現主義」。会計を学んだ者や経理に携わる者にとっては、基礎的な事項として理解されていることであろう。「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」(企業会計原則第二損益計算書原則三B)。我が国においては、収益認識に関する基準が、工事契約やソフトウェア取引を除きこの原則しか存在していなかった。一方、国際的潮流では、既に収益認識に関し包括的な基準が公表されていた。その状況を踏まえ、企業会計基準委員会(ASBJ)は、2018年3月30日、企業会計基準第29号「収益認識に関する基準」(以下「基準」という。)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する基準の適用指針」(以下「指針」という。)を公表した。適用範囲については、金融商品に係る取引、保険契約等合計6項目を除き、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される(基準3項)。したがって、特段、事業に制限があるわけではない一般法人であっても、公益目的事業(認定法第2条第4項)を主目的事業とする公益法人であっても、収益認識は会計処理の根本となるので適用されることとなる。
また、適用時期については、2021年4月1日以降開始する年度から適用し、早期適用については、2018年4月1日以降開始する年度から適用することができるとされている。
基準及び指針においては、収益を認識するために、次の5つのステップを適用することとしている。
ステップ1:顧客との契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ
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