公益不認定に対する法的対応―改正行政不服審査法の活用について―

三木秀夫
(みき・ひでお 弁護士)

はじめに

 民法に基づく旧公益法人制度は、平成20(2008)年12月に抜本改正され、「一般社団法人・一般財団法人」が創設された。これら一般法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事から公益認定を受けることにより公益法人となり、税制上の優遇措置等が受けられるといった制度に変化した。その公益認定においては、内閣府公益認定等委員会もしくは都道府県の合議制機関が上記行政庁から諮問を受けて公益認定の可否を答申し、これに基づいて認定等の決定がなされている。その際の公益認定等の要件は、公益認定法等で詳細に定められているが、最終的な判断は、内閣府公益認定等委員会もしくは合議制機関と各行政庁に委ねられている。
 法

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら