役員死亡時の遺族側の手続きと留意点
2018年11月13日

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
はじめに
人間は誰しもがいずれは死を迎えることとなる。特に超高齢社会ともいわれる今の日本では、こうした問題はより身近になってきている。「終活(しゅうかつ)」と呼ばれる自らの死を迎えるにあたっての準備をする活動が活発となり、以前よりもそうした活動に対して抵抗感が減っている方が多い印象である。身近な人が亡くなると、遺族は悲しみのなかで必要となる各種手続を行う必要がでてくる。どのような手続きが必要となるのかを把握しておくことでスムーズに手続きを進めることが可能となる。特に身内が公益・一般法人の役員等の役職に就いている方に関しては、役員等が所属する法人に対しての手続きも発生し、より多くの負担が発生する。
本稿では、身内に公益・一般法人の役員等がいる方や、自らが役員を務めている方を対象に、もしものことがあった場合に、必要となる手続きを紹介する。
Ⅰ アウトライン
役員である身内が死亡した場合、遺族側ではおおむね次のような手続きが必要になる。① 葬儀関係
・法人と相談(社葬とするか否か)
② 法人への通知
・死亡届の提出
③ 公的機関に対する手続き
・死亡届の提出
・火葬・埋葬許可
・健康保険・年金等の手続き
・戸籍・住民票の請求
・税務申告
④ 遺産関係手続
・遺産分割協議
・相続登記
・預金の名義変更
・株式・証券の名義変更
・生命保険金の請求
・相続放棄
Ⅱ 葬儀関係
昨今「家族葬」と呼ばれる、身内だけで行う葬儀が主流となりつつある。費用も数十万円で抑えられ、故人も大々的に葬儀を行うことを月刊公益オンラインとは
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