個人から現物の寄附等を受ける場合の特例改正への対応実務

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士・全国公益法人協会首席研究員)
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    • 税務・現物寄附・措法40条
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

まえがき

 税法においては、資産の移転は時価による移転と捉えることを原則としているので、個人が、その所有する資産を法人に対して寄附する場合、その資産に含み益(値上り益)がある場合には、その寄附を行った時点で、これが実現したものとして譲渡所得の計算に含まれることになる(所法59①)。もっとも、含み損(値下り損)がある場合には、当然に譲渡損失が計算されることになる。
 ところで、その寄附の相手方や態様によっては、寄附の時点において寄附者に租税負担を求めることが適当ではない場合や資産の有効利用を図るために課税を猶予して資産の移転を促すことが適当である場合もあり、時価評価の原則に対する例外的措置も講ぜられている。
 この例外的措置のひとつとして、

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