施行前に見直したい「同一労働同一賃金」への対応策
2019年02月14日
島﨑髙偉
(しまざき・たかひで 中小企業診断士・社会保険労務士)
(しまざき・たかひで 中小企業診断士・社会保険労務士)
- CATEGORY
- 法人運営・就業規則・同一労働同一賃金
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに――人事管理制度見直しの第一歩として
- Ⅰ 「同一労働同一賃金」とは
- 1 「同一労働同一賃金」の目的
- 2 法改正による変更点
- Ⅱ 不合理な均等・待遇格差とは
- 1 ハマキョウレックス訴訟(有期雇用労働者と正社員の労働条件の差異の是非)
- 2 長澤運輸訴訟(定年後再雇用者の労働条件ダウンの合理性)
- 3 判例にみる諸手当の合理性の判断基準
- Ⅲ すぐに対応しなければならない課題
- 1 実態の把握
- 2 個人別の実態の検証と対策
- Ⅳ 今後の課題―中期的に取り組む課題として
はじめに――人事管理制度見直しの第一歩として
昨年6 月、70年ぶりの大改革といわれる「働き方改革」の関連法案が成立しました。その柱のひとつが正規・非正規の不合理な待遇格差の是正を図る、「同一労働同一賃金」です。その関連法案の施行は、大企業は2020年4 月、中小企業は2021年4 月です。「施行まであと2 年(大企業の場合1 年)ある」と思いがちですが、「それまでは格差があっても許される」というわけにはいかない、喫緊の課題なのです。なぜなら、正規・非正規の不合理な待遇格差の是非については、2016年に法改正に先駆けて示された「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」(注1 )に沿った最高裁の判例が出ているからです(長澤運輸及びハマキョウレッ
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