[4]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度〜② 現代の法律に残る民法原案40条〜41条
2019年07月12日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
1 第2 章法人 第1 節 法人の設立
(注) ⑴第36条(第33条)(法人設立の準則)から⑷第39条(第36条)(外国法人)については前回6 月15日号にて解説⑸ 第40条(第37条)(定款)第 37条 社団法人ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 目的
二 名称
三 事務所
四 社員タル資格ノ得喪ニ関スル規定
五 資本ニ関スル規定
六 理事ノ任免及ヒ職務ニ関スル規定
七 総会ノ招集及ヒ決議ノ方法
八 存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
九 解散ノ場合ニ於テ財産ノ帰属スヘキ者ヲ定ムルノ必要アルトキハ其指定
(補足
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