【法人運営手続Q&A大全】第16回:社員総会・評議員会における「議長」の考え方

熊谷則一
(弁護士)
 理事会設置一般社団法人(公益社団法人を含む。以下同じ。)の社員総会及び一般財団法人(公益財団法人を含む。以下同じ。)の評議員会での議長に関する次のそれぞれの場合について、どのように考えればよいのでしょうか。
① 社員総会や評議員会には必ず議長を置かなければならないのでしょうか。出席者が少人数の場合には、議長を置かずに会議を行ってもよいのでしょうか。
② 社員総会や評議員会の議長を中立的な立場である役員OBにお願いすることは可能でしょうか。
③ 定款に代表理事が議長となる旨の規定がある場合には、社員や評議員が裁判所の許可を受けて社員総会や評議員会を招集したときも、代表理事が議長となるのでしょうか。
④ 評議員会の議長には、議場の秩序維持の権限がないのでしょうか。

                           

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