[7]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度〜⑤ 現代の法律に残る民法原案46条
2019年10月09日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
1 第2 章法人 第1 節 法人の設立
(注) ⑴第36条〜⑷第39条→本誌2019年6 月15日号掲載
⑸第40条、⑹第41条
→本誌2019年7 月15日号掲載
⑺第42条、⑻第43条
→本誌2019年8 月号掲載
⑼第44条、⑽第45条
→本誌2019年9 月15日号掲載
⑾ 第46条(第44条)
(法人ノ不法行為能力等)
第 46条 法人ハ其理事又ハ其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ際シテ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス2 法人ノ目的ノ範囲内ニ在ラサル行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタ
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