[8]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑥ 現代の法律に残る民法原案47条
2019年11月12日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
1 第2 章法人 第1 節 法人の設立
(注) ⑴第36条〜⑷第39条→本誌2019年6 月15日号掲載
⑸第40条、⑹第41条
→本誌2019年7 月15日号掲載
⑺第42条、⑻第43条
→本誌2019年8 月号掲載
⑼第44条、⑽第45条
→本誌2019年9 月15日号掲載
⑾第46条
→本誌2019年10月15日号掲載
⑿ 第47条(第45条)
(法人ノ設立ノ登記等)
第 47条 法人ハ其設立後14日内ニ各事務所所在ノ地ニ於テ登記ヲ受クヘシ2 法人ノ設立ハ前
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