Q.講演会の講師報酬を講師が指定する団体に寄附する場合の留意点
2020年01月25日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.講演会の講師報酬を講師が指定する団体に寄附する場合の留意点
前回、講演会の講師報酬を講師の方の要望によって研究会に支払う場合の源泉徴収について、お尋ねした財団です。講師の方に対する報酬の支払いに関連して、もう一点、質問させていただきます。前回は、当財団からの支払いは、あくまでも講師報酬の支払いであるとの前提でお尋ねをいたしましたが、件の研究会の事務の方から、「税金の問題が心配なので報酬としてではなく、研究会に対する寄附とすることはできませんか」とのご相談を受けました。
率直なところとしましては「面倒なことになった」と頭を悩ませていますが、まず、本来は、講師報酬として支払うべきものを寄附として支出することは、当財団において、なにか問題となる
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