内閣府、コロナでFAQを改正!! 法的義務の緩和はしない方針

 2 月28日、内閣府公益認定等委員会事務局は「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)令和2 年2 月版」を公表した。
 今回、改正のあった箇所は問Ⅱ- 6 -②で、理事会等の開催について、テレビ会議・電話会議の他に「Web会議」による開催が認められる旨を追記した。
 内閣府の担当者によれば「今回のFAQ改正は今般の新型コロナウイルス感染症に対応した旨である」とのことで、これにより、外出をせずに自宅からでもパソコン等で手軽に理事会等に出席することができる。また、理事の職務執行報告の義務(一般法人法91条2 項)については、同法98条2 項により報告の省略が適用できないため、「Web会議等で報告していただきたい。こういった場合に備えて定款で毎事業年度に4 か月を超える間隔で2 回以上その報告をし
                           

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