コロナで雇用調整助成金が拡充 公益・一般法人も対象

 3月10日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に伴う対策として打ち出していた「雇用調整助成金」の特例措置を拡充した。
 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。
 今回の拡充では①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とし、②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主についても助成対象とした。
 本助成金は当初は日中間の旅行者の急激な減少で経営が悪化している事業者が対象だったが、2月28日に感染症の影響を受ける全ての事業者に対象を拡大、3 月4 日には緊急特定地域(厚生労働大臣が指定する地域

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