5月の手続き
2020年04月22日
経理・法人運営
【経理・税務】
◆法人税等の確定申告 申告期限の延長をしていない法人については、5月末日までに法人税・地方税・消費税の申告及び納税を済ませる必要がある。わが国の法人税法は確定決算主義を採用しているため、最高意思決定機関である社員総会又は評議員会で承認された決算に基づいて申告を行う必要がある。そのため、社員総会・評議員会の承認前に申告・納付を行うことはできないので注意が必要である。◆申告期限の延長の特例 「申告期限の延長の特例」とは、事業年度の終了日までにその手続きを行うことで、法人税の申告期限を1か月延長できる制度である。法人税の申告期限は決算日の翌日から2
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