資産取得資金の積立

内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士) 【質問】当法人(公益財団法人)は、収益事業として本社ビルの一部賃貸を行っていますが、このたび、将来のビルの大規模修繕のために資産取得資金を積み立てていくことにしました。
 この際の留意事項をご教示ください。とくに収益事業の利益の繰入比率と積立限度額の関係がよく理解できていないと思っています。【回答】

1 資産取得資金の意義

 資産取得資金(公益認定法施行規則22条3項3号)は、公益目的事業やその他の必要な事業活動に用いる実物資産を、取得又は改良するために積み立てられます。
 資産取得資金の積立に当たっては、特定費用準備資金(同規則18条)と同様に資金の目的である活動の実施や財産の取得又は改良が具体的に見込まれていること、資金毎に

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