『不測の事態』を経験する前に知っておきたい法人運営の方法
公益法人会計の有価証券の減損
2020年07月28日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
先般、コロナショックが発生し、法人が保有する有価証券の評価額が大幅に下落したところも多いと思われる。今後、第2波、第3波がくることも考えられる。ここではいざという時、経理担当者が慌てぬよう、有価証券の減損について解説することとする-。
はじめに
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う様々な影響により企業の事業活動も多大な制約を受け、証券市場における株式等有価証券の市場価格も急速に下落した。このため3月決算法人においては、保有有価証券の時価評価額が下落し、評価損又は減損損失を計上した法人も少なくないと推察される。その後、4月以降の証券市場は、緊急事態宣言とその段階的解除等に伴い、回復傾向にあるが、今後も国内の感染者の動向等に応じて、不確実な状況が続くと予想され、令和2年度の決算期における更なる株価下落の可能性も否定できない。
公益法人会計においては、企業会計と異なる有価証券の評価損益の処理により減損の対象となるケースは相対的に少ないと考えられるが、昨今の状況においては予断を許さない。本稿は、そのような減損処理を中心に改めて公益法人等(公益社団・財団法人、一般社団・財団法人)の有価証券の評価につき、見直したものである。
証券市場の主要株価指数の終値
*1 基本財産又は特定資産以外で貸借対照表日後1年以内に満期到来のもの
*2 その他固定資産に区分された債券は、原則として償却原価法を適用後に時価評価
出典:筆者作成
Ⅱ 有価証券の減損処理
1 減損処理の定義・対象
一方、資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならず(会計基準第2 3⑹前段)、保有す月刊公益オンラインとは
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