[17]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度⑮ 現代の法律に残る民法整理案63~65条

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係

2 第2章 法人 第2節 法人の管理

⑿ 第63条(社団法人の事務の執行)
 本条は、1894(明治27)年1月12日開催の第18回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。

 (社団法人ノ事務ノ執行)
第63条 社団法人ノ事務ハ定款ヲ以テ理事又ハ其他ノ役員ニ委任シタルモノヲ除ク外総テ総会ノ決議ニ依リテ之ヲ行フ(補足)本条の現代語訳
 (社団法人の事務の執行)
第63条 社団法人の事務は、定款をもって理事又はその他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によってこれを行う。【提案理由】
 本条は、社員総会は社団法人の最高機関である

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