11月の手続き(2020年)
2020年10月22日
経理・法人運営
【経理・税務】
◆接待交際費と会議費 税務上、接待交際費と会議費の形式的判断として、得意先等との飲食代のうち、1人5,000円を超えるものは「接待交際費」、5,000円以下であれば「会議費」で会計処理できるというものがある。ただ、金額判断で無条件に判断されるわけではなく、接待交際費から除外できる要件として、飲食代の領収書・レシート等に以下の記載があることが要件となる。① その飲食等のあった年月日② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係③ その飲食等に参加した者の数④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の
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