[20]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑲現代の法律に残る民法整理案69〜70条
2020年11月13日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散
⑴ 第69条(法人ノ解散ノ決議)本条は、1894(明治27)年1 月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
(法人ノ解散ノ決議)第69条 社団法人ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外少ナクトモ総社員ノ4 分3 ノ承諾アルニ非サレハ解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ス (補足)本条の現代語訳 (法人の解散の決議)第69条 社団法人は、定款に別段の定めがある場合を除くほか、少なくとも総社員の4分の3 以上の承諾がなければ、解散の決議をすることができない。【提案理由】
① 社団法人は、その社員の存ぜざるに至つたとき
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