改正一般法人法の施行は一部を除き来年3 月1日に正式決定

 11月20日、会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等が公布された。 会社法の一部改正に伴う「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が、令和元年12月11日に公布され、その中で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が改正されていた。 今回の政令により、改正会社法同様、改正一般法人法も一部を除き来年3 月1 日から施行される(具体的な解説は本誌12月1 日号特集記事参照)。 以下、公益法人制度に詳しい熊谷則一氏(弁護士)のコメン トを紹介する(編集部)
< Profi le > 弁護士。著者に『逐条解説 一般社団・財団法人法』など有識者はこう見る!
役対応に遺漏がないように準備を弁護士 熊谷則一
<Profile>弁護士。著者に『逐条解説 
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.