[21]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑲現代の法律に残る民法整理案71〜72条

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係

3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散

⑷ 第71条(設立許可ノ取消)
 本条は、1894(明治27)年1 月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
 (設立許可ノ取消)
第 71条 法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為ストキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得 (補足)本条の現代語訳
 (設立許可の取消し)
第 71条 法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合は、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。【提案理由】

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  2. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら