[21]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑲現代の法律に残る民法整理案71〜72条
2020年12月14日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散
⑷ 第71条(設立許可ノ取消)本条は、1894(明治27)年1 月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
(設立許可ノ取消)
第 71条 法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為ストキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得 (補足)本条の現代語訳
(設立許可の取消し)
第 71条 法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合は、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。【提案理由】
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